A.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスなど(国民年金の第1号被保険者)の方が加入できます。また平成25年4月から、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方も国民年金基金に加入できるようになりました。 国民年金基金へ加入する場合には、国民年金の第1号被保険者の資格の取得が必要です。まだ資格を取得してない方は、お住まいの市区町村役場で国民年金の資格取得の届出を行なってください。
A. 国民年金基金への加入はご自分の意志で決定できます。しかし、加入した後は自己都合で脱退したり、ほかの国民年金基金に移ることはできません。 ただし次の場合は、加入資格に当てはまらなくなるため、脱退することになります。
地域型基金に加入している方が、ほかの都道府県に転居した場合
職能型基金に加入されている方が別の職種に変わった場合
国民年金の第1号被保険者でなくなった場合 など
住所や職種が変わって脱退したときには、3ケ月以内に新しい住所や職種の国民年金基金に加入を申し出れば、以前と同じ掛金で継続して加入できます。